2011.11.24

【資料】 門川大作京都市長、最高裁判所から2度にわたって違法行為の損害賠償を命じられる。

  • 1 「やらせタウンミーティングの不正抽選は違法」
    被害市民への損害賠償を命じられる
    (タウンミーティング不正国家賠償請求訴訟)
  • 2 「お気に入り教員へのヤミ給与支給も違法」
    7168万円の損害賠償命令が確定
    (パイオニア委託研究事業不正公金支出住民訴訟)

(以下、市民グループのチラシ文面より転載)


「やらせタウンミーティングの不正抽選は違法」
被害市民への損害賠償を命じられる
(タウンミーティング不正国家賠償請求訴訟)

「民主主義のルールに反する悪質な行為」
反対意見を述べそうな応募者を、不正抽選で排除

 2006年秋、教育基本法「改正」の国会審議の中で、小泉・安倍内閣のタウンミーティング(TM)が、「やらせ質問」や公金バラマキ等で民意を偽装するものであったことが露呈しました。その過程で、前年の秋、京都市で開催された「TM イン京都」では、国と京都市(市教委)が、不正抽選を行なって特定の応募者の参加を阻止したことが明らかになったのです。「公平であるべき住民参加の機会を奪い、民主主義のルールに反する悪質な行為」(京都新聞社説)と、大きな問題になりました。

 排除された4人が、謝罪を求めて国家賠償請求訴訟を提訴。今年2011年3月、最高裁が京都市の上告を棄却、「(国、京都市の行為は)公務員の廉潔性に対する信頼を害し、公務員の職務義務に違反する」として、国・京都市に、原告3名への損害賠償の支払いを命じた大阪高裁判決が確定しました。

 呆れるのは京都市教委の対応です。国に、特定の応募者に関するデタラメな個人情報を伝えて、参加を阻止するように要請しただけではなく、市教委関係者を大量に動員し、応募者名簿に「当選」「市教委ダミー」等と付記して当選者を操作しました。

 門川市長は、当時、教育長でしたから、こうした不正行為の責任者でしたが、裁判でもいっさいの責任を国に押しつけて開き直ってきました。また、市長になってからも、国が上告を断念しているのに無駄な上告をして裁判を長引かせ、判決確定後も、市民への謝罪も関係者の処分もいっさい行なっていません。


「お気に入り教員へのヤミ給与支給も違法」
7168万円の損害賠償命令が確定
(パイオニア委託研究事業不正公金支出住民訴訟)

「門川に重過失があったものと優に認められる」、
「不法行為責任は免れない」(判決文より)

 この事業は、市教委が、「研修委託」という名目で、毎年500名ほどの教員と個別に随意契約を締結し、各5~15万円を支給したものです。2001 年度からの5年間で、2500 名以上の教員に合計約1億3千万円が支出されました。しかし、この事業は、誰もが自由に応募できるのではなく、校長・市教委のお気に入りの職員に限られるという露骨な教員分断作戦だったのです。

 この公金支出は、「いかなる給与その他の給付も法律・条例に基づかずには、これを職員に給付することはできない」と定めた地方自治法違反だという住民訴訟が起こされました。京都地裁、大阪高裁とも違法支出と認定し、門川市長らに総額7168万円の損害賠償を命じました。この判決も今年2011年4月の最高裁決定で確定したのです。

 この裁判で注目されるのは、門川市長に対して、当時の教育長としての責任を指摘し、「重過失があった」「不法行為責任は免れない」として事業費全額の損害賠償を命じた点です。しかし、門川市長は、市民への謝罪も、自らを含む関係者の処分も拒否したままです。

最高裁決定で確定した、
門川市長、市教委幹部らの損害賠償額

・門川大作市長(当時教育長)7168万円
・高桑三男教育長(2002 年当時総務部長)631万円
・在田正秀教育次長(2003 年当時総務部長)690万円
・中村啓子総合教育センター副所長(当時総務課長)19万円

チラシダウンロード

資料・チラシ文面より転載

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