【資料】 門川大作京都市長の辞任を要求する 門川前京都市教育長に7168万円の賠償命令(大阪高裁) 「パイオニア調査研究委託事業」違法公金支出・住民訴訟
京都市教育委員会の「パイオニア調査研究委託事業」
違法公金支出 住民訴訟 (2008年10月14日大阪高裁)
昨日10月16日、門川大作京都市長に対して、
「パイオニア調査研究委託事業」違法公金支出・住民訴訟 原告一同より、
以下の申し入れ書が提出されました。資料として掲出します。
京都市長 門川大作 様
2008年10月16日申 入 書
本年10月14日、大阪高裁は、京都市教育委員会の「パイオニア調査研究委託事業」をめぐって争われた住民訴訟で、昨年12月の京都地裁判決を支持し、京都市側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。
京都地裁、大阪高裁とも、この事業による公金支出は、地方公務員法25条1項及び地方自治法204条の2で定められた給与条例主義に違反すると認定し、門川大作市長(前教育長)には事業費の全額である7168万円、高桑三男教育長(当事総務部長)には631万円、在田総務部長には690万円、中村啓子総合教育センター副所長(当事総務課長)には19万円の賠償が命じられたのです。
特に、門川市長については、京都地裁判決でも、「門川は、教育委員会の教育長として、本件各事業を実施するに際し、・・・給与条例主義違反が生じないような方法を採るべきであったのに、漫然とこれを怠り、本件各事業を実施させることにより、京都市に給与条例主義に反する違法な公金支出をさせた」とされていましたが、大阪高裁ではさらに、「門川に重過失があったものと優に認められる」と認定し、再度、事業費の全額の返還が命じられました。その責任は極めて重大です。
なお、今回の判決で門川市長に命じられた7168万円の返還命令は、住民訴訟で争われた、2002年度、2003年度の2ケ年の事業費にすぎません。この事業は、2001年度から2005年度まで実施されており、5年間の総事業費は、1億2694万円にもなっています。事業そのものが違法と断定されたのですから、門川市長は、この5年間の総事業費を全て返還しなければならないのは当然です。
この事業を違法とした京都地裁判決については、先の市長選でも大きな問題となりました。門川市長は、当時、「この裁判は高裁で勝つ。」(朝日新聞 2008年1月26日、候補者討論会)と弁明して、強い批判にもかかわらず立候補しました。それだけに、門川市長は、今回の高裁判決を受けて、その進退が問われていることは明らかです。
以上、今回の大阪高裁判決を踏まえ、門川市長に次のとおり申しいれますので、本年10月28日(上告期限)までに、文書で回答されるよう要請します。
- 1.京都地裁判決、大阪高裁判決を謙虚に受け止め、
上告を断念すること。- 2.判決で命じられた金額だけではなく、
5年間の総事業費、1億2694万円を京都市に返還すること。- 3.裁判所から2度にわたって、違法事業の責任者として、
事業費の全額の返還を命じられた責任は重大である。
市民に謝罪のうえ、京都市長の職を辞すること。
「パイオニア調査研究委託事業」違法公金支出住民訴訟
原告一同
京都市中京区寺町二条若林ビル3F 京都プロボノセンター内
京都・市民・オンブズパースン委員会気付
(電話:090-2357-1202)
Tags: 京都市教育委員会, 京都市長・京都市長選挙, 住民監査請求・住民訴訟 (地方自治法), 違法な公金支出, 門川大作
Trackback URL
Comment & Trackback
Comment feed
Comment