2010.11.06

「門川宣伝本」住民訴訟(違法な公金支出を問う) 門川大作京都市長の証人尋問 2010年11月11日(木)

(転載)「心の教育」はいらない!市民会議からのお知らせです。

 前回の京都市長選は、門川前教育長が、わずか951票という僅差で辛勝したことを覚えておられますね。あの選挙前、京都市教育委員会が、門川の宣伝本を大量に購入し、関係者に配布していたことが明らかになりました。露骨な、公職選挙法違反事件です。
この問題について、私たちは、違法な公金支出だとして住民訴訟を提訴したのですが、その審理の中で、さらに多くの問題点が明らかになってきました。
 そのため、裁判所は、我々が申請していた門川市長の証人採用を決定したのです。住民訴訟で、現職の市長の尋問は、全国的にもきわめて珍しいことです。ぜひ、傍聴においでください。

【日時】 2010年11月11日(木)13:30~16:30
【場所】 京都地裁101法廷(大法廷)
 1.門川大作市長の尋問 (当時 京都市教育長)
 2.江口克彦氏(当時 PHP研究所社長・現参議院議員)の尋問

 なお、江口氏の尋問は場合によっては延期されるかもしれませんが、門川市長の尋問は確定しています。大法廷ですから、全員、入っていただけると思いますが、念のため、午後1時には裁判所1Fロビーにお集まりください。


 門川市長は、教育長時代、現職の教育長でありながら、国会で、教育基本法「改正」を主張する政府・与党(当時)側の参考人となって、「改正」を主張したり、安倍内閣の教育再生会議の委員となるなど、露骨に政府にすり寄り、国の「教育改革」政策を先取りするような教育行政を京都市で進めてきました。

 そのあまりにひどい教育行政に対して、私たちは、いくつもの住民訴訟を提訴して法廷で争ってきましたが、パイオニア委託研究事業住民訴訟では、門川に7168万円もの損害賠償命令が出され、ジュニア京都検定住民訴訟でも、当時の担当課長に賠償命令が出されました。また、タウンミーティング不正国賠訴訟も、大阪高裁で、京都市の違法性が断罪され、賠償金の支払いが命じられています。
 この間、司法の場では、門川教育長時代の教育行政の違法性があいついで指摘されているのです。

 京都市教育委員会は、市長選にあたっても、露骨な違法行為をしています。前回の市長選直前、京都市教育委員会が、京都市の教育行政を賛美した『教育再生への挑戦—市民の共汗で進め京都市の軌跡』という本を公費で大量に購入し、関係者に配布しました。「共汗」とは、選挙で、門川陣営がメインスローガンとした造語ですし、この本には、他にも門川のインタビュー記事など、彼の立候補にあわせて出版されたものであることは明白です。(京都の元・現職の国会・府会・市会議員らにも配布したのですが、共産党議員を除くという露骨さです。)

 これは、公職選挙法に違反した公金の不正支出だとして、私たちは住民訴訟を提訴したのですが、審理の中で、さらに多くの問題が明らかになってきました。

  • 本購入の支出負担行為書を、実際には、門川の立候補表明の後に決裁しているのに、日付をずっと以前の日だと虚偽記載して、選挙とは無関係かのように装った。(議会での追及に対して、「立候補表明の前に購入決定したのだから、選挙とは無関係だった。」と弁明している。)
  • 当初は、門川らを著者として進めていたのに、出版直前になって、PHP研究所編と変更した。
  • 市教委は、この本は、PHP研究所のライターが執筆し、市教委はそれを添削しただけだと主張していたが、ほとんど全てを市教委が執筆したことが明らかになった。
  • 従来、市教委が書籍を大量に購入することは何回かあったが、いずれも、出版社から直接、2割引程度の割引価格で購入している。
    ところが、この書籍は、全国の8ケ所の書店から、100~300冊ずつ定価で購入している。しかし、実際には出版社(PHP研究所)から直接納品されており、各書店は、書類上の決裁をしただけだった。
    これは、各書店で、ベストセラーの扱いにするための方策だったことが明らかになった。
  • PHP研究所の江口社長は、市長選の際、「門川大作を市長にする9人の会」の会長代行を務めた人物で、この本の出版が、市長選との関連が疑われるのは当然。

あの門川市長は、法廷でどのような証言をするでしょうか?
いいかげんな発言を許さないためにも、ぜひ、傍聴においでください。
裁判長に、この問題に対する市民の怒りを示すためにも、傍聴席をいっぱいにすることが必要です。よろしく!


*(「心の教育」はいらない!市民会議ウェブサイトでは、
尋問日程は、10月19日になっていますが、門川市長から、市会開催中として延期願いが出されたため、11月11日に変更されています。)

この問題の詳細参照先

(案内より) (関連参照先

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