2009.09.05

平和憲法の会・京都 2009年度 第5回総会 講演:本山美彦さん 2009年9月12日(土)

【日時】 2009年9月12日(土)13:30開場・14:00開始~17:00まで
【場所】 洛陽教会1階 礼拝堂 (寺町丸太町上ル東側)
 (京阪「神宮丸太町」駅から西へ徒歩5分
 地下鉄烏丸線「丸太町」駅から東へ徒歩8分
 市バス「河原町丸太町」駅下車。TEL:075-231-1276)
【参加費】 800円(学生400円。失業中の方・高校生以下無料)
*どなたでもご参加いただけます。

【主催】 平和憲法の会・京都
http://www.geocities.jp/heiwa_kenpou_kyouto/

 (共同代表) 浅野健一/石田紀郎/工藤美彌子/府上征三/山下明子
【問合】 事務局 TEL/FAX:075-822-5035
 E-mail heiwa_kenpou_kyoto[@]yahoo.co.jp


プログラム

  • 第1部 記念講演・基調報告
  • 第2部 総会 活動報告・会計報告ほか
    *当日会場にて、賛同者の方は物販可能です。事務局にご連絡ください。

「世界大不況下の米国オバマ政権 経済閣僚との軋轢」
講師 本山美彦(もとやま・よしひこ)さん

プロフィール:大阪産業大学経済学部教授、京都大学名誉教授。
1943年兵庫出身。専門は世界経済論。『民営化される戦争―21世紀の民族紛争と企業』(ナカニシヤ出版,2004年)『売られ続ける日本、買い漁るアメリカ―米国の対日改造プログラムと消える未来』(ビジネス社,2006年)『金融権力―グローバル経済とリスク・ビジネス』(岩波新書 2008年)ほか著書多数。


 いわゆる「サブプライム・ローン問題」を契機として、世界はあっという間に大不況に陥りました。ハイリスクな債権を金融商品にし、格付け会社がこれにお墨付きを与え、世界中の投資家に購入させてリスクをばらまいた結果です。米国主導の新自由主義のもと、カネの取引でより多く儲けようとした一部の人々によって、金融は、銀行による間接金融から、株などの証券売買による直接金融に移行させられ、様々な規制が撤廃されてしまいました。モノの生産に直接結びつかない投機的な金融取引が、人々の生活を支えるモノの生産活動を破壊しています。

 「『お金儲けは悪いことですか?』と尋ねられたらこう答えよう。『悪いことです。人を威嚇する方法で得たあなたの巨額の儲けの陰で、無数の人々が路頭に放り出された』と。」講師の本山美彦さんは、著書『金融権力』でこう述べておられます。日本国憲法第25条で保障されているはずの「生存権」は、いまの政府と社会・経済制度のもとではまったく守られていません。私たちは最も基本的な人権である「生存権」が保障される社会を、なんとしても築かなければなりません。

 この金儲けと戦争とは、分かちがたく結びついています。米国が中心となったアフガンやイラクへの侵略戦争は、石油と軍需産業の儲けを最大の目的の一つとして強行されました。そして米国内では、新自由主義政策のもと、失業やさまざまな差別で貧困に陥らされた人々が、生活のために侵略戦争に動員されています。日本もかつての世界恐慌の後、「満蒙は日本の生命線」などと称してアジア侵略を強行し、貧困にあえぐ農民と労働者を戦争に動員していったのです。新たな世界恐慌の中で、さらなる軍拡と戦争をいかに阻止するのか、今こそ私たちの行動が問われています。

 日本は、世界的にも非常にすぐれた、戦争と軍備を放棄した憲法第9条を持ちながら、米国と同盟を結んで米軍に基地を提供し、イラク・アフガンへの侵略戦争に参戦して、自衛隊を海外派兵してきました。同時に米国の強大な攻撃力と一体化したミサイル防衛システムを配備して、早期警戒衛星の保有をも狙い、いまや海賊対策の名目で、自衛隊が公海上であれば世界中で先制的に武力行使できるようにしようとしています。これらは明らかな憲法9条違反です。そのうえ来年5月以降に発議が可能になる国民投票で、憲法9条そのものを改悪することが狙われているのです。

 皆さん! 平和憲法の改悪を許さず、平和憲法を日本社会で真に実現するために力をあわせましょう! 皆さんのご参加をお待ちしています。


日本国憲法 第2章 戦争の放棄
第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権の否認

  • 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
  • 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利および義務
第25条 生存権、国の生存権保障義務

  • 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  • 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(MLより転載)

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